「理学療法士及び作業療法士法」の第二条は以下のようになっています.
第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。
これを見ると作業療法は法律的にも心と体のリハビリテーションというのがわかります.この法律の全体は以下のリンク先にあります.
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