理学療法士及び作業療法士法には大切な事が書いてありますが,特に忘れてはならないのは守秘義務に関することです.健康状態というのは現代人にとって究極の個人情報ともいえるのではないでしょうか.作業療法士は業務上,カルテなどから健康状態を知ることができる仕事です.第十六条にあります.ポイントは「理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする」のところで,勤務しているときはもちろんですが,退職した後も守秘義務を守らなければならないというところです.
(秘密を守る義務)
第十六条 理学療法士又は作業療法士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。理学療法士又は作業療法士でなくなつた後においても、同様とする。
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